新築へ入居した1年目は、住宅ローン控除の確定申告、不動産取得税の軽減、固定資産税の確認など、家を取得した後の手続きが重なります。制度は入居年・住宅性能・床面積・所得などで変わるため、まずは「自分が対象か」「いつ何を出すか」を整理しましょう。
この記事は2026年7月時点の国税庁・兵庫県・神戸市の案内を基にしています。個別の判断は税務署、県税事務所、市役所、税理士へ確認してください。
新築1年目の税金チェックリスト
- 住宅ローン控除の対象要件と必要書類を確認
- 入居翌年に初年度の確定申告
- ふるさと納税は確定申告へ一緒に記載
- 不動産取得税の軽減手続きと通知を確認
- 固定資産税の家屋調査・新築住宅の減額を確認
- 契約書、登記、住宅性能、保険の書類をまとめて保管

住宅ローン控除は最初の年に確定申告
住宅ローンを利用して新築・取得し、一定の要件を満たす場合は住宅借入金等特別控除を受けられます。国税庁は、控除を受ける最初の年分は必要書類を添えて確定申告し、給与所得者は2年目以後、要件を満たせば年末調整で適用を受けられると案内しています。
控除期間、借入限度額、床面積、所得、住宅性能などの要件は、入居年と住宅区分で異なります。数字だけを他人の例から当てはめず、国税庁の最新ページで自分の入居年を選んで確認してください。
早めに集めたい書類
- 売買契約書・工事請負契約書
- 登記事項証明書に関する情報
- 住宅ローンの年末残高証明書または金融機関の案内
- 源泉徴収票の内容
- 住宅性能を証明する書類(該当する場合)
- 補助金を受けた場合の金額が分かる書類
金融機関が調書方式へ対応しているかなどで必要書類が変わることがあります。確定申告書等作成コーナーの案内に沿って準備してください。
外構費用も含めた新築全体の借入計画を立てる方は、外構費用を住宅ローンに組み込む条件と手順もあわせて確認してください。
ふるさと納税のワンストップ特例に注意
住宅ローン控除の初年度などで確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例申請は無効になります。その年の寄附分を、ワンストップ申請済みの分も含めて確定申告へ記載する必要があります。
寄附金受領証明書や寄附金控除に関する証明書を準備し、入力漏れがないか確認してください。
不動産取得税は軽減の対象か確認
不動産取得税は、土地や家屋を取得したときに都道府県が課税する税金です。兵庫県では、一定の要件を満たす住宅や住宅用土地について、申告・申請により軽減される制度があります。すでに納税した後でも還付を受けられる場合がありますが、期間に制限があります。
なお、兵庫県では2023年4月1日以降、登記所で登記された不動産は取得申告書の提出が不要と案内されています。ただし、取得申告が不要でも、軽減に必要な申請まで不要とは限りません。通知が届く前でも、土地・家屋の所在地を管轄する県税事務所へ対象要件と必要書類を確認すると安心です。
固定資産税と家屋調査
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されます。新築住宅は、床面積などの要件を満たすと一定期間、居住部分の一定範囲について固定資産税が減額されます。対象面積や期間は、建築時期、床面積、住宅の構造、認定長期優良住宅かどうかなどで変わります。都市計画税は同じ減額の対象ではありません。
神戸市では、長期優良住宅の減額を受ける場合、新築された年の翌年1月31日までの申告が必要と案内しています。一般住宅も含め、自宅が対象になるかを市のページで確認してください。
家屋の評価では、市から図面提出や現地調査の案内が来ることがあります。調査方法や時期は自治体と物件で異なるため、届いた案内に従い、平面図・立面図・仕上表などを準備します。
書類を1か所にまとめる
私は新築後、契約・登記・住宅性能・税金関係の書類が多いことを実感しました。紙とデータの両方を、次のように分けておくと探しやすくなります。
- 土地・建物の契約書
- 登記・住宅ローン
- 住宅性能・長期優良住宅・BELSなど
- 補助金・給付金
- 火災保険・地震保険
- 確定申告・県税・固定資産税
まとめ
新築1年目は、住宅ローン控除の初年度申告、ふるさと納税の再申告、不動産取得税の軽減、固定資産税の減額を順に確認します。制度の数字や期限は入居年・地域・住宅条件で変わるため、公的ページで確認し、迷う場合は管轄窓口へ相談してください。
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